| 消費税の中間納付について |
22年6月8日 |
| 消費税の中間納付は消費者には関係のない話となります。消費税の中間納付を行わなければいけないのは個人事業主です。一般の消費者は、消費税を中間納付する必要性はありません。 消費税の中間納付は、確定消費税が48万円を超えてしまっている場合になります。48万円を超えてしまっている場合には中間納付しなければいけないと思っておいた方が良いです。書類などを取りに行く必要はなく、所轄の税務署から「消費税及び消費税の中間申告書」と「納付書」が届きます。これには、しっかりと納税しなければいけない中間納付額も記載されていますので確認しておきましょう。 中間納付する期間は決められています。これを過ぎてしまうと延滞税が加算されるようになりますので、必ず決められた期限内に支払うようにして下さい。 |
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| 遺言と遺留分制度 |
22年4月8日 |
| 被相続人は、遺言によって、財産を自由に処分することができます。しかし、遺産のほとんどを特定の相続人が独占したり、相続人以外の第三者が相続することになれば、それ以外の相続人の生活に大きな支障が出ることがあります。 民法では、遺言の内容にかかわらず、一定の法定相続人には一定の割合で財産を相続できるように、「遺留分制度」を設けています。 |
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| 1年以内に行わないと権利は消滅する |
22年3月8日 |
| 遺留分があるのは、被相続人の配偶者と直系卑属、直系尊属に限られています。兄弟姉妹などにはありません。どんな遺言があっても、被相続人の配偶者や直系卑属は法定相続分の2分の1、直系尊属は3分の1を、遺留分を侵害した人に請求できます。 これを「遺留分減殺請求」といい、この権利は、相続開始と遺留分侵害を知った日から1年以内に行使しなければ、時効によって消滅します。 遺留分減殺請求の手続きは、相手方にその意思が伝わればいいので、内容証明郵便などで請求します。請求しても遺留分が返還されない場合は、家庭裁判所の調停にゆだねるか、民事訴訟を起こすことになります。 |
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| 遺留分は放棄できる |
22年2月8日 |
| 遺留分は、必ずしもその権利を行使する必要はありません。遺留分を侵害されていても、被相続人の遺志を尊重したい、特定の相続人の相続分を多くしたいなどと思えば、遺留分は放棄できます。ただし、被相続人の生前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所から遺留分を放棄する許可を得ておかなくてはなりません。 |
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| 遺言は法定相続に優先する |
22年1月8日 |
| 遺産を分割して相続する際、故人の遺言書があれば、原則としてその指示どおりに分割します。これを「指定分割」といいます。指定分割は、法定相続に優先するので、法定相続人以外の、たとえば愛人などに遺産の一部を贈与するといった内容でも、その遺言は有効です(ただし、被相続人の配偶者や直系卑属、直系尊属は「遺留分」の請求はできます)。 |
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| 遺言執行者が必要 |
21年12月8日 |
| 遺言書の内容を実行することを「遺言書の執行」といい、遺言執行者が行います。遺言書で税理士が指定されていればその税理士が就任し、指定されていなければ、家庭裁判所に選任を依頼します。 |
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| 有効な遺言書の種類 |
21年11月8日 |
| 遺言書がない場合、相続人同士の話し合いがもつれるなどして、いわゆる「相続争い」のトラブルが発生することは少なくありません。 満15歳以上で正常な判断力がある人なら、だれでも遺言することができます。遺言の形式には次の4つの種類があります。 ・自筆証書遺言/すべて自筆で書き(ワープロは不可)、日付、署名を入れ、押印したもの ・公正証書遺言/公証役場に出向き、公証人に書いてもらったもの(2名以上の証人が必要) ・秘密証書遺言/自筆で(代筆やワープロも可)書いて封印し、公証人役場で本人が書いたものであることが確認されたもの(2名以上の証人が必要) ・特別方式/特別な事情(伝染病で隔離されている、船舶の遭難で死亡の危機が迫っている状態など)で、上の3つの方式がとれない場合の遺言(証人などは必要) ただし、「特別な事情」からふつうの状態に戻って6か月以上たつと、無効になります。 |
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| 税理士の扱う内容とその報酬 |
21年10月8日 |
| 税理士は、税務の計算、相続税申告書の作成など、税務に関する業務の代行や、税務相談などに応じます。 税理士への報酬は、相続税の場合、基本報酬(10万円)+税務代理報酬+〔(税務代理報酬×10×(相続人数−1))によって算出されます。税務代理報酬は、遺産総額が5000万円未満の場合20万円、7000万円未満の場合35万円などと、遺産総額によって規定されています。 また、「すべて税理士にお任せ」ではなく、「相続の相談をする」「税務申告書の作成だけを依頼する」といった方法もあります(その場合の報酬額も規定されています)。池袋の税理士に依頼する場合は、「どこからどこまでを依頼するのか」、その範囲を検討し、報酬などを明確にしたうえで、契約書を作成しましょう。 |
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| 相続に精通している税理士をさがす |
21年9月8日 |
| 依頼する税理士をさがす場合、日本税理士会連合会や各地域の税理士会などで紹介を受けることができます。ただし、医師にも、内科・外科などと専門分野や得意分野があるように、税理士ならすべて等しく相続に精通している、相続税対策の経験があるとは限りません。相続に関する相談に積極的に応じている豊島区の税理士などを、インターネット等で確認するのも、一つの方法です。 |
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| 相続の限定承認とは? |
21年7月8日 |
| 被相続人(亡くなった人)に、財産を上回る負債がある可能性がある場合は、相続人は「相続放棄」や「限定承認」という方法をとることもできます。 負債は、本人の借金やローンだけではなく、税金や家賃などのほか、いわゆる「ツケ」の未納分なども含まれます。また、場合によっては、「第三者の借金の保証人」としての返済の義務も含まれます。 確実に、「負債のほうが財産より多い」と確認できれば、「相続放棄」の方法をとることができ確定申告は不要ですが、その計算がすぐにできるとは限りません。 「限定承認」とは、相続した財産の範囲内で、負債も受け継ぐという方法で、財産のほうが負債より多ければ、マイナス分を差し引いた額が残ります。 限定承認には、相続人全員が財産目録を添えて、3か月以内に家庭裁判所に申述します(期間の延長も可能)。 |
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| 不動産なら譲渡所得税が課税される |
21年5月8日 |
| 財産と負債の清算の結果、財産が残れば、相続税がかかります。また、限定承認の結果、相続した財産が土地・建物の場合は、被相続人から相続人に譲渡したものとして、被相続人にも譲渡所得税が課せられます。これは被相続人の未払いの税金として、相続人が被相続人に変わって申告し、納めることになります。ただし、この譲渡所得税も債務となるので、相続した財産額から控除することができ節税になります。 |
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| 遺産分割について |
22年8月5日 |
| 遺産分割とは、相続の開始によって、相続人(相続する人)が複数存在する場合に、いったんは共同所有という形になっている相続財産の全部又は一部を、それぞれ相続人の単独所有もしくは新たな共有関係に確定的に移行させる手続のことです。 相続の開始と同時に、被相続人(相続される人)の財産は相続人に移転します。相続人が1人の場合は、遺産は相続人の単独所有になり、遺産分割は生じませんが、相続人が数人ある場合は、遺産の共同所有関係が生じていることになりますので、いずれ各相続人に確定的に帰属させる決算が必要となります。 遺産分割の方法は被相続人の遺言による指定の他、相続人間による話しあい等、協議によるもの、 または、協議が整わない場合などは家庭裁判所による調停により、遺産を分割することになります。 協議により遺産分割が成立した場合には、後の争いを防止するためにも「遺産分割協議書」を作成します。 調停による場合には、調停機関がその合意が相当であると認めてこれを調停調書に記載することにより調停が成立します。 調停が成立すると、確定した審判と同一の効力を有します。遺産分割の協議が調わないとき、協議ができないときは、各相続人は家庭裁判所に対して、遺産分割の審判を請求することができます。 審判は裁判所が裁判類似の手続きにより、職権により遺産分割を行います。 |
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| 遺言の相続 |
22年9月7日 |
| 被相続人の遺言には、全てに法的な効力があるのでしょうか。 口頭で伝えた場合はどうか、書面でなくてはならないのかなどの疑問が湧きあがります。 広義では、遺言は相続に関係する内容だけを指すものではなく、気持ちや願いを伝える言葉も遺言といえます。 配偶者に「あなたと一緒になれて幸せだった」と言うのも遺言なら、子供たちに「協力して仲良く暮らしなさい」と伝えるのも遺言です。 これらはもちろん法的な力はありません。 民法で相続内容を遺言状に残す場合には、方式や形式が正式でないと、無効扱いになってしまいます。 法律で力を発揮する遺言状は、以下の3点が守られていなければなりません。 遺言状を作成するときに、遺言能力があることが必要です。 単独での遺言状作成が認可されていないのは、15歳未満の方、心神喪失状態の方、被後見人です。 法律で定められた形式と方式を順守していること、法的に効力のある内容が書かれていることの3点となります。 法律で遺言状に書くことが認可されている内容には、子供の認知、相続分の指定や委託、遺贈、寄付、後見監督人および後見人の指定、相続人の廃除や取消し、 相続人相互の担保責任の指定など、いろいろあります。 |
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| 税理士の試験科目 |
22年10月6日 |
| 税理士試験の試験科目は、会計2科目、税法9科目の合計11科目あります。 しかし、すべてに合格する必要はなく、このうち会計2科目、税法3科目の合計5科目に合格すればいいのです。 しかも、税理士試験の特徴である科目合格制度により、1度合格した科目は生涯有効ですから、例え1年に1科目でも、いずれ5科目合格すれば資格取得できます。 じっくり取り組めば必ず合格できる試験だといえます。 ・必須科目:簿記論、財務諸表論 2科目とも必ず合格しなければならない会計に関する知識が問われる科目で、学習を開始する際に簿記2級程度の基礎知識が必要です。 簿記論と財務諸表論は関連していますので、同時に勉強することにより相乗効果が得られます。 これから税理士の受験学習を開始する方は、ぜひこの2科目からチャレンジすると良いでしょう。 ・選択必須科目:所得税法、法人税法 所得税法と法人税法は、いずれかに必ず合格しなければならなりません。 実務に役立つ科目であるため、両科目の合格が理想ですが、それぞれ学習量は相当のボリュームとなります。 短期合格をめざすなら、いずれか1科目。 将来のことを考えるならば2科目。 しっかりとした学習計画が必要です。 ・選択科目:相続税法、固定資産税、消費税法または酒税法、国税徴収法、事業税または住民税 選択科目のうち、相続税法と消費税法は、税理士業務において重要な科目です。 しかし、所得税法や法人税法に比べ、学習量が格段に少ないのが特徴です。 特に消費税法は、1月からスタートしても合格レベルに到達できるため、合格発表後にチャレンジすることも可能です。 |
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| 決算のスケジュール |
22年11月10日 |
| 旧商法では、決算スケジュールは、株主総会予定日が基準でした。また、決算書の提出は、決算取締役会で承認されたものでした。しかし、会社法の施行で、そのような規定がなくなりました。 <変更点のポイント(会計監査人のいない、監査役設置会社の場合)> 取締役会による決算書の承認は、監査役によって監査された後の決算書に対して行われます。つまり、決算書の提出の前に、決算取締役会は不要ということです。 監査役の監査期間が4週間となり、延長も可能(短縮は不可)となりました。つまり、計算書類等の提示を受けた監査役は、支持を享けたその日から4週間かけて監査をし、その後の日付で監査報告書を作成します。 召集通知の発送は、株主総会から2週間前までというのは変更がありませんが、譲渡制限会社については、1週間前に短縮可能となりました。 l・一般的企業の決算スケジュール 基本的には、監査役監査の期間が4週間確保されているのであれば、比較的自由に株主総会の日などを決められます。 監査法人の監査を受けない中小企業では、次のようなスケジュールが一般的です。 【決算日】 ↓ 【監査役へ決算書(計算書類等)を提出】 ↓ 最短4週間の監査期間 【取締役会の承認】 ↓ 【招集通知の発送】 (定時株主総会の2週間前まで。譲渡制限会社は1週間前が原則) ↓ 【定時株主総会】 なお、取締役会を置かない会社(取締役1人でも可)は、書面での招集通知を省略することや招集通知の発送を1週間より短縮したりすりできます。 |
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| 税理士の無料相談 |
22年12月24日 |
| 最近では税理士の無料相談窓口も数多くあり、 まずはそうしたところに相談することから、 問題解決の糸口を見つけていくことができます。 税理士事務所の窓口などでは、 経営や経理に関するような事業の相談のほか、 相続や税金に関する一般的な相談まで様々な相談にのってくれて、 解決への第一歩を担ってくれるのです。 また、希望する税理士を紹介してくれるような、 顧客と税理士を繋ぐ税理士紹介所のようなところもあり、 内容に適した税理士を紹介してくれたりもします。 こうした無料相談は、その後本格的に契約する、 最初の窓口として、とても有効だといえます。 一般の人にとって税理士は敷居が高いというか、 どう相談していいかわからない人も多いものです。 こうした無料相談で今後の道を相談できるのは、 とても心強いものであると同時に、 税理士にとっても顧客を増やすチャンスにもなっています。 |
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| 別表七 |
23年3月31日 |
| 別表七は、「欠損金または災害損失金の損金算入に関する明細書」です。 この申告書は、青色申告申請法人が、ある事業年度における決算にて損金が出た場合、別の事業年度に所得金額が生じた場合、その欠損金を控除できる(法人税法第五十七条)ため、その明細を記入し、控除を受けられるようにする為の書類です。 この控除の適用を受けるには、以下の条件があります。 ・欠損金がでた年度に青色申告にて申告書を提出していること ・欠損金は、当年より7年度以内しか遡れないこと(平成13年度3月31日以前の開始年度のものは5年) 控除額は古い事業年度のものから順番に控除し、当期の所得金額までとなります。 翌事業年度以降、豊島区の会社が黒字になり課税対象となる所得金額が発生しても、この欠損金額分の課税所得を減額し申告することができます。 |
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| 事業所得の課税のしくみ |
23年5月16日 |
| 1 事業所得とは 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。 ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。 2 所得の計算方法 事業所得の金額は、次のように計算します。 総収入金額−必要経費=事業所得の金額 (1) 総収入金額 総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。 イ 金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額 ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額 ハ 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払いを受ける保険金や損害賠償金等 ニ 空箱や作業くずなどの売却代金 ホ 仕入割引やリベート収入 (2) 必要経費 必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものがあります。 なお、家事上の経費は必要経費になりませんが、家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合のその部分に相当する経費の金額は必要経費となります。 イ 売上原価 ロ 給与、賃金 ハ 地代、家賃 ニ 減価償却費 (3) 必要経費の特例 イ 家内労働者等の所得計算の特例 家内労働者等については、必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費とすることができる特例があります。 ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例 事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。 ただし、一定の要件に該当する場合には、それぞれ次のように取り扱われ、必要経費に算入することができます。 (イ) 青色申告者の場合 事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業に従事することができると認められる期間の1/2を超える期間、その事業に専ら従事することにより、税務署長に提出された届出書に記載された範囲内の給与の支払を受けた場合には、事業主はその給与の額のうち労務の対価として適正な金額を事業所得の必要経費に算入することができます。 (ロ) 白色申告者の場合 事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業にその年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事した場合には、事業主は、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなして、事業所得の計算をすることができます。 |
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| 白色申告者の記帳・記録保存制度 |
23年6月14日 |
| 1 白色申告者の記帳・記録保存制度の概要 我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。 1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。 青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者のうち一定の人に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。 2 記帳制度 (1) 記帳する必要のある人 不動産所得、事業所得又は山林所得のある人で、次のイ又はロのどちらかに当てはまる場合です。 イ その年の前年12月31日において、確定申告等により確定している前々年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合 ロ その年の3月31日において、確定申告等により確定している前年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合 (注) これらの所得のいずれかが赤字であるときは、黒字の金額だけを合計したところで300万円を超えるかどうかを判定します。 (2) 記帳する事項 売上げなどの総収入金額と仕入れその他必要経費に関する事項です。 例えば、売上げに関する事項の記載内容は、取引の年月日、売上先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げの合計金額等です。 記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。 3 記録保存制度 (1) 帳簿などの保存が必要である人 不動産所得、事業所得又は山林所得のある人で、その年の前年12月31日において、前々年分の所得税又はその年の3月31日において、前年分の所得税について次のイからハまでのいずれかに当たる人です。 イ 確定申告書を提出している人 ロ 税務署長から所得金額などについて決定を受けている人 ハ 総収入金額報告書を提出している人 (注) 総収入金額報告書とは、不動産所得、事業所得及び山林所得の収入金額の合計額が3千万円を超える人のうち、確定申告書を提出していない人が提出するものです。 (2) 帳簿などの保存期間及び保存場所 帳簿や書類を5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)、納税者の住所地や池袋の事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。 |
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相続税の物納 |
23年7月11日 |
| 1 制度の概要 国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。 (注) 財産の生前贈与を受けて相続時精算課税又は非上場株式の納税猶予を適用している場合には、それらの適用対象となっている財産は、贈与者の死亡によりその贈与者から受贈者が相続により取得したとみなされることとなっていますが、それらの財産は物納の対象とすることはできません。 2 物納の要件 次に掲げるすべての要件を満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。 (1) 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。 (2) 物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。 第1順位 国債、地方債、不動産、船舶 第2順位 社債(特別の法律により法人の発行する債券を含みますが、短期社債等は除かれます。)、株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。)、証券投資信託又は貸付信託の受益証券 第3順位 動産 (注) 1 後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。 2 特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号に規定する登録美術品で相続開始の時において既に登録を受けているものをいいます。)については、上記の順序にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができます。 (3) 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。 (4) 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。 |
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特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳 |
23年8月18日 |
| 法人が、昭和45年4月1日から平成23年6月30日までの間に、その所有する棚卸資産以外の特定の資産(譲渡資産)を譲渡し、譲渡の日を含む事業年度において特定の資産(買換資産)を取得し、かつ、取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供した場合又は供する見込みである場合に、買換資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。 ただし、次の1の(3)の長期保有資産の買換えに係る譲渡資産については、平成10年1月1日から平成23年12月31日までの間に譲渡したものに限られます。 (注) 譲渡した事業年度に東京都で買換資産の取得ができない場合の取扱いについては、コード5655で説明しています。 1 圧縮記帳の対象となる買換え 圧縮記帳の対象となる買換えは、例えば、次のような買換えです。 (1) 既成市街地等の区域内から区域外への買換え(詳細についてはコード5653を参照してください。) (2) 誘致区域外から誘致区域内への買換え (3) 長期保有資産の買換え 2 圧縮記帳の対象となる資産 圧縮記帳の対象となる資産の要件については、コード5652を参照してください。 |
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新規開業又は法人の新規設立のとき |
23年9月21日 |
個人事業者又は法人課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下である場合には、消費税の納税義務が免除されます。 1 相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年において、基準期間となる前々年の被相続人の課税売上高が1千万円を超えている場合 2 相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年の翌年及び翌々年において、被相続人のその基準期間の課税売上高と相続人のその基準期間の課税売上高の合計額が1千万円を超える場合 3 合併によって新たに設立された法人(合併法人)のその合併があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1千万円を超えている場合 |
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23年10月7日 |
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利子割で決算している「公募証券投資信託の収益の分配」について、16年1月分から配当割で申告する場合、納入申告書の特別徴収義務者番号は、利子割で使用している番号を使うのですか 配当割については、個人投資家の住所所在地(都道府県)ごとに申告していただきますので、「全国統一の特別徴収義務者番号」として、商業登記法第6条に規定する商業登記簿において記載されている「会社法人等番号」を使用してください。 |
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23年11月28日 |
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【照会要旨】 共働きの妻の出産費用を夫が支払いましたが、妻が勤務する会社の互助会から出産費の補てんとして給付金を受領しました。 この場合の給付金は、夫の医療費から差し引く必要がありますか。 【回答要旨】 夫の支払った医療費から妻が支払を受ける給付金を差し引く必要があります。 |
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23年12月26日 |
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【照会要旨】 年の中途で非居住者が居住者となった場合の年末調整の際に、その年の非居住者期間内に死亡した税理士を扶養控除の対象とすることはできますか。 【回答要旨】 扶養控除の対象とすることができます。 年の中途で非居住者が居住者になった場合の税額の計算に当たり、扶養控除や配偶者控除などの人的控除については、居住者期間内だけの要件等で判定することとはされていません。 |
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24年2月9日 |
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【照会要旨】 土地区画整理事業を施行中の土地区画整理組合が、土地区画整理法第96条第1項に定めるところにより集会所敷地(この集会所敷地は、最終的には市に寄附されます。)に充てるべき土地を保留地として定め、換地処分を行いました。個人甲は、固定資産である土地と上記の組合の保留地とを交換することになりましたが、この交換について甲は所得税法第58条の交換の特例を適用することができますか。 【回答要旨】 集会所敷地に充てる目的であるとしても最終的に市に寄附されるものであるということは、事業費に充てるための保留地と同様に、処分を予定する土地とみられるものであり、固定資産であるとは認められません。 |
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24年3月28日 |
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【照会要旨】 医師が死亡し、その相続人が、相続により取得した被相続人が医療業の用に供していた土地建物を譲渡して賃貸住宅を取得する場合、会計事務所用資産の買換えの特例の適用は認められないでしょうか。 【回答要旨】 事業用資産の買換えの特例は、資産の所有者が事業の用に供していたものを譲渡し、その者が特定の買換資産を取得する場合に適用があります。 したがって、照会の場合には、相続人は、その譲渡する資産を事業の用に供していませんので、事業用資産の買換えの特例の適用はありません。 |
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24年4月27日 |
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【照会要旨】 農業協同組合の行う受託農業経営事業に係る農地には、同農業協同組合のため使用収益権が設定されているが、当該受託農業経営事業から生ずる収益は、委託者の農業所得として取り扱われているので、当該農地は、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に該当しますか。 【回答要旨】 贈与税(相続税)の納税猶予の特例の適用要件の一つとして、贈与者(被相続人)がその適用を受ける農地に係る農業経営を行うこととされており、農作業の全部を農業協同組合に委託した場合には、たとえ、所得税の取扱いにおいて受託農業経営事業から生ずる収益が委託者(特例適用者)の農業所得とされていたとしても、その委託に係る農地は、委託者自身が農業を行っているわけではないことから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の適用を受けることができません。 |
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